非常事態対応
台風等非常災害や交通機関の運休ヘの対応処置について
- ❶暴風警報や特別警報が居住地や通学時に経由する地域に発令されている場合、又は交通機関の運休により通学手段が停止している場合は通学を見合わせる。
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❷暴風警報や特別警報、又は交通機関の運休が解除になった時の始業時刻を、次の5段階に分けて設定する。
- ①午前 6時現在で警報解除の場合 → 定刻通り
- ②午前 7時現在で警報解除の場合 → 2時限目の時刻より
- ③午前 8時現在で警報解除の場合 → 3時限目の時刻より
- ④午前 9時現在で警報解除の場合 → 4時限目の時刻より
- ⑤午前 10時現在で警報解除の場合 → 5時限目の時刻より
- ❸午前10時現在で、暴風警報や特別警報が解除されていない場合は、臨時休校とする。
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❹期考査実施日に気象警報が発令された場合、(2)の時間帯に応じて考査開始を遅らせる。
ただし、午前9時を過ぎても警報が発令中の場合は臨時休校とする。なお、休校日の考査は考査期間の最終日の翌日(最終日の翌日が休校日の 場合は、次の登校日)に考査時間割通りで実施する。 - ❺(1)~(4)の場合、当該生徒の出欠は「出席停止」扱いとする。
- ❻午前7時のニュースで、大阪府教育委員会が指示を出した場合はその指示に従う。
- ❽学校への電話による問い合わせはしないこと。