緊急時の対応

台風等非常災害や交通機関の運休ヘの対応処置について

  • 暴風警報や特別警報が居住地や通学時に経由する地域に出されている場合(警報と注意報の区別に注意)、又は交通機関の運休により通学手段が停止している場合は登校を見合わせることとする。
  • 暴風警報や特別警報の解除,又は交通機関の運転が再開した時の始業時刻を、次の段階に分けて設定する。
    1. ①午前7時 までに警報が解除された場合 → 定刻通り
    2. ②午前 10時までに警報が解除された場合 → 第4限より授業
    3. ※上記いずれの場合もその日の時間割で予定されている全授業科目を用意してくること。
  • 午前10時現在で,暴風警報や特別警報が解除されていない場合は,臨時休校とする。
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